憲法第27条第2項を根拠とし、1947年4月に交付された法律で、基本的に労働者保護の観点から規定されているものであり、労働者に関わる法律の中で最も基本的で包括的な法律である。従って、規定されている事項は労働者の労働条件の最低限度の内容となっており、労働基準法を下回る労働条件などは労使の合意があろうとも無効となり労働基準法の条件が無条件に適用される。
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憲法第27条第2項を根拠とし、1947年4月に交付された法律で、基本的に労働者保護の観点から規定されているものであり、労働者に関わる法律の中で最も基本的で包括的な法律である。従って、規定されている事項は労働者の労働条件の最低限度の内容となっており、労働基準法を下回る労働条件などは労使の合意があろうとも無効となり労働基準法の条件が無条件に適用される。
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