労働者と使用者の間で結ばれる労働契約の基本原則を定めた法律で2008年3月に施行された。就業形態の多様化や個別労働関係紛争の増加などに対応するために制定され、労働契約の締結・変更・継続・終了、有期労働契約などについて規定している。労働契約は労働者と使用者が対等な立場で合意・締結・変更するものとし、懲戒権や解雇権の濫用は無効であること、有期労働契約についてはやむを得ない事由がない限り期間中に解雇できないことなどが明記されている。

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