正式には「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」で、2000年4月に完全施行(1995年成立、1997年本格施行)され、環境省が所管する。家庭から出るごみの6割(容積比)を占める容器包装廃棄物を資源として有効利用することにより、ごみの減量化を図ろうとする。そのためすべての人々がそれぞれの立場でリサイクルの役割を担うということが法律の基本理念で、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化を行うことが役割となっており、小売業も容器などの回収に取り組むようになった。
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