「都市計画法」「中心市街地活性化法」「大規模小売店舗立地法」の総称。2000年の大規模小売店舗法の廃止によって商業調整政策はほぼ終了したが、それに代わって流通政策をまちづくりの観点から推進することを強調・命名・普及された。都市計画法ではゾーニングを細分化して、中心市街地活性化法では中心市街地への選択と集中を目的とし、大規模小売店舗立地法では周辺住民への生活環境の保護を目的とする。2006年に改正されたまちづくり三法では1万㎡を超える大規模な施設の出店に関しては都市計画法で定められた商業地域、近隣商業地域、準工業地域の3つの用途地域のみとされているが、中心市街地活性化法では郊外開発の規制も求めており、準工業地域の大半は中心市街地活性化法によって規制対象となっている。

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