時期や季節によって仕事量の差が著しい場合、従業員の労働時間を弾力的に設定できる制度のこと。一定の期間について週当たりの平均労働時間が労働基準法に基づく40時間以内であれば、特定の日・週で法定労働時間を超えても(1日10時間、1週52時間を上限とする)使用者は残業代を支払わずに労働者を働かせることができる。導入については労働協約または就業規則などによる定めが必要で、1カ月単位、1年単位、1週間単位の3種類がある。
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時期や季節によって仕事量の差が著しい場合、従業員の労働時間を弾力的に設定できる制度のこと。一定の期間について週当たりの平均労働時間が労働基準法に基づく40時間以内であれば、特定の日・週で法定労働時間を超えても(1日10時間、1週52時間を上限とする)使用者は残業代を支払わずに労働者を働かせることができる。導入については労働協約または就業規則などによる定めが必要で、1カ月単位、1年単位、1週間単位の3種類がある。
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