あらかじめ休日と定められていた日を労働日とし、その労働日と振り替えられた休日のこと。これによってあらかじめ労働日と定められていた日が休日となるため、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の発生もない。一方、「代休」とは休日労働が行われた場合の代償として事後的にそれ以後の労働日を休みとするものをいう。この場合は事前に休日を振り替えたことにはならず、休日労働分の割増賃金の支払いが必要となる。

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