パートタイム労働者の適切な労働諸条件の確保を目的に1993年6月成立した法律で、正式には「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」という。パートタイム労働者は労働市場の中で重要な地位を占めるようになったにもかかわらず、これまでその労働条件保護や権利についての法的根拠を支える法律は十分ではなかったため、事業者の責務、就業規則の制定、正規職員との差別的取り扱いの禁止、福利厚生、教育・訓練などについて定めている。2015年に改正され、公正な待遇や従業員が納得できる説明を求めたほか、違反する事業者への勧告及び事業者名の公表などが強化された。