一定期間勤務した労働者に対して付与される年間何日と定められた有給の休暇のこと。労働基準法では原則として勤続6カ月では最低10日、1年6カ月以上は1年増すごとに一定の日数(最高20日)が付与される。また、週所定労働時間が30時間未満の短時間労働者については労働時間に応じて一定の日数が比例付与される。しかし、有給休暇が適切に消化されていない企業も多く、有給休暇を取りやすい職場環境整備が求められる。

この記事をいいね!する