2011年4月の富山県などにおける食肉の生食による食中毒事件を機に、同年10月に食品衛生法施行規則が改正され、生食用食肉の表示が指導から義務に変わった。「店舗(飲食店など)で(容器に入れずに)提供・販売する場合」は注意2項目を店舗の見やすい箇所に表示すること、「容器包装に入れて販売する場合の表示」として注意2項目と情報3項目を容器包装の見やすい場所に記載することがその内容である。
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2011年4月の富山県などにおける食肉の生食による食中毒事件を機に、同年10月に食品衛生法施行規則が改正され、生食用食肉の表示が指導から義務に変わった。「店舗(飲食店など)で(容器に入れずに)提供・販売する場合」は注意2項目を店舗の見やすい箇所に表示すること、「容器包装に入れて販売する場合の表示」として注意2項目と情報3項目を容器包装の見やすい場所に記載することがその内容である。
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