保健機能食品のうち特定の保健の用途に資すると認められた製品のこと。体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、「血圧、血中のコレステロールなどを正常に保つ」「おなかの調子を整える」などの用途に資する旨が表示されており、販売するためには「健康増進法」(2002年)の規定に従って製品ごとに食品の有効性や安全性について消費者庁及び食品安全委員会の審査を受け、表示について消費者庁長官の許可を受ける必要がある。特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品(保健機能成分の科学的根拠が限定的なもの)には商品に許可マークが付される。
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