中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を推進するために1998年に制定された法律。都市計画法、大規模小売店舗立地法とともに「まちづくり三法」と呼ばれる。地方都市の中心市街地の衰退化を背景に議員主導で持ち込まれた。2005年に第1回の見直しが行われ、法のタイトルから「商業の一体的整備」が消え、文字通り中心市街地の再生そのものを強調するようになり、併せて市が作成した基本計画は内閣総理大臣が認定することとなった。多くの省庁が関係するが、主な関係省は内閣府、経済産業省、国土交通省である。

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