中小企業に関する施策について、その基本理念及び基本方針などを定めるとともに国及び地方公共団体の責務を明らかにすることによって中小企業に関する施策を総合的に推進させることを目的として1963年に制定された法律。中小企業政策の最も基礎となる法律である。当初は二重構造の解消に向けた救済型の理念が強かったが、1999年に抜本的に改正され、自立支援型へと転換した。なお、この法律では、小売業の場合は資本金5千万円以下または常時使用する従業員50人以下の企業が中小企業、常時使用する従業員5人以下の企業が小規模事業者とされている。