1957年に制定された法律で、都市における自動車の駐車場の整備について定めている。都市計画に駐車場整備地区を定めることができること、駐車場整備地区の道路の路面に路上駐車場、路面外に路外駐車場を設けることができること、駐車料金及び割増料金に関すること、地方公共団体は一定規模以上の建築物における駐車施設の付置及び管理を義務付け条例で定めることができることなどを規定している。

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