青果物、水産物、生花などの生鮮品の卸売を行う一定規模以上の施設を有する市場で、卸売市場法(1971年施行)に基づき、知事の許可を受けて開設する市場のこと。中央卸売市場は開設者が地方公共団体に限定され、農林水産大臣の認可を受けなければならないが、地方卸売市場は地方公共団体、協同組合、民間事業者などが開設できる。取引などに関する規制は地方卸売市場のほうが緩やかであるため、中央卸売市場の中には地方卸売市場に転換するものも見られる。特に地域における生鮮食料品の円滑な流通には大きな役割を果たしている。

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