休日に勤めに出た者が代わりにとる休暇のこと。 休日労働などが行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするもの。代休を与えることで平日労働扱いとはならないので休日労働分の割増賃金を支払う必要がある。事前に定められていた休日を労働日とし、代りにほかの労働日を休日とすることを「振替休日」といい、この場合は割増賃金を支払う義務は発生しない。
休日に勤めに出た者が代わりにとる休暇のこと。 休日労働などが行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするもの。代休を与えることで平日労働扱いとはならないので休日労働分の割増賃金を支払う必要がある。事前に定められていた休日を労働日とし、代りにほかの労働日を休日とすることを「振替休日」といい、この場合は割増賃金を支払う義務は発生しない。