店舗面積1000㎡を超える大規模小売店舗の立地について周辺地域の生活環境を保持することを目的に1998年に制定され、2000年から施行された法律。「都市計画法」「中心市街地活性化法」とともに「まちづくり三法」と呼ばれる。大規模小売店舗を設置する者に対して施設の配置及び運営方法並びに当該運営に関する配慮事項を当該大規模小売店舗の所在地に属する都道府県へ届け出ることを義務付けている。法の名称にもかかわらず小売店の立地について審査されることはなく、交通問題、騒音、廃棄物などの生活環境問題を取り扱う。1970年代から80年代にかけて商業調整で名を馳せた大規模小売店舗法の後継法とされるが、商業調整的要素はまったくない。
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