通称「PL(=Product Liability)法」と呼ばれる法律で、製造または加工された製品の欠陥に基づいて消費者に被害があった場合、製造業者などに賠償責任を求めることを内容として1995年に施行された。被害と製品欠陥との因果関係の立証は被害者が負うこととされ、責任を問われるのは製造業者と輸入業者であり小売業は直接の対象とはなっていないが、その精神を受け止めておく必要はある。
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通称「PL(=Product Liability)法」と呼ばれる法律で、製造または加工された製品の欠陥に基づいて消費者に被害があった場合、製造業者などに賠償責任を求めることを内容として1995年に施行された。被害と製品欠陥との因果関係の立証は被害者が負うこととされ、責任を問われるのは製造業者と輸入業者であり小売業は直接の対象とはなっていないが、その精神を受け止めておく必要はある。
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