正式には「食品循環資源の再生利用などの促進に関する法律」といい、2000年に制定された農林水産省・環境省が所管する法律。食品製造工程から出る材料くずや売れ残った食品、食べ残しなどの「食品廃棄物」を減らし、リサイクルを進めるため生産者や販売者などに食品廃棄物の減量・リサイクルを義務付けている。具体的には食品廃棄物を年間100トン以上出す製造、小売、飲食業者などに対して、2006年度までに排出量の20%を減らしたり肥料や飼料などにリサイクルしたりするよう基準を制定した。施行前の年間食品廃棄物排出量2,000万トン以上のうち、その8割が一般廃棄物であり、わずか0.3%程度しかリサイクルされていなかった。
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