飲食による危害を防止するために1947年に制定された法律で、生鮮食料品などの販売や食品加工について許可が必要と定めているほか、添加物や容器、表示などについても規定がある。2003年に改正された同法第1条の目的では、食品の安全性の確保が国民の健康の保護の観点から位置付けられた。また、第6条では「腐敗・変敗・未熟」「有毒・有害な物質が含まれる」「病原微生物に汚染」「不潔・異物の混入」のものは加工・販売してはならないとされている。 【春割開始】日経電子版セットで2カ月無料 日経電子版セットだと月々650円お得 無料・有料プラン選択 今すぐ登録 会員の方はこちら ログイン 日経クロストレンドの会員特典とは?