商品または役務について使用する標章で、「文字、図形、記号、立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合」(商標法2条1項)のこと。商品を生産、証明、譲渡することを業とする者がその商品につき他人の商品から区別するために用いるもの(商品標)と、役務を提供または証明することを業とする者がその役務を他人の役務から区別するために用いるものがある。知的財産権の1つで、広義のブランドに含まれる。

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