商品を買ったりサービスを受けたときに、その対価に対する定率(現在は8%。うち1.7%相当は地方消費税)を消費者が負担する間接税。消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸し付け及び役務の提供と外国貨物の輸入となっている。この消費税は、生産及び流通のそれぞれの段階で、商品や製品などが販売される都度その販売価格に上乗せされるが、最終的に税を負担するのは消費者である。例外的に非課税品目が存在し、日本の場合、土地の譲渡、地代、有価証券の譲渡、預貯金の利子、健康保険法に基づく医療、学校教育に要する費用、郵便切手類、埋葬料、火葬料などの品目である。