労働者が就業する上で順守すべき規律及び労働条件に関する細目について具体的に定めたもの。労働基準法第89条に規定されており、常時10人以上の労働者を使用する場合は就業規則の作成と労働基準監督署への届出の義務がある。また、労働基準法第106条により、書面を全員に交付したり見やすい場所に掲示または備え付けるなどにより、全労働者に周知することが必要とされている。

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