正式名称は「下請代金支払遅延防止法」で、1956年に下請取引の公正化及び下請事業者の利益保護を目的として制定された。親会社に対して発注書面の交付、下請代金の支払い期日の明確化、遅延利息の支払いなどが義務付けられている。また下請代金の減額、買いたたき、不当返品、割引困難な手形の交付及び不当な給付内容の変更・やり直しなどが禁止されている。

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