事業目的で土地を貸借する定期借地権の一形態のこと。土地所有者が店舗などを建設してこれを賃貸する建物賃貸方式に比べ、土地所有者においては建物投資や借入金返済の事業リスクを負わずに地代収入を得ることができるというメリットがある。契約期間は10年以上50年未満で、契約終了後に借地権は消滅し、借地人は建物を撤去し更地にして土地所有者に返還する。契約更新や建物の築造による残存期間の延長はなく、建物買取請求もできない。1992年に導入されて以来、商業開発で広く用いられるようになった。
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