都市計画法によって定められている都市計画地域の1つで、市街化を抑制すべき区域のこと。この区域では原則として宅地造成などの開発行為が禁じられており、新たに建築物を建てたり既存建築物を増築したりすることが原則として行えない区域である。さまざまな例外や但し書き規定があったが、2006年の改正以降は開発行為の原則禁止が強化され、大規模小売施設の設置も不可能となった。

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