「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(1970年)では、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などを指す。産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあり、廃棄できる処分場を定めている。不法投棄を防止するために、産業廃棄物の収集・運搬・処理の免許を持った産業廃棄物処理事業者に廃棄物の処理・処分を依頼する必要がある。

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