労働時間の計算を実労働時間ではなく「みなし時間」によって行うことを認める制度で、業務遂行の手段や方法、時間配分などが大幅に労働者の裁量に委ねられる業務に携わる労働者に適用される。1987年の法改正で導入された「専門業務型」と1998年の法改正で導入された「企画業務型」の2種類がある。裁量労働制を採用するには、労働者側との協定やみなし労働時間の規定の制定など、労働基準法第38条の3及び第38条の4の要件を満たす必要がある。

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