正式には「再販売価格維持制度」といい、メーカーが卸売業者、小売業者の販売価格を指示・拘束することを法的に許容する制度のこと。再販売価格維持は本来、独占禁止法上は禁止されているが、1953年の独占禁止法の改正で化粧品や医薬品などを中心に一部商品について例外的に認められた。その後、物価問題との関連で再販規制が強化されたが1999年に全廃された。ただし、書籍・雑誌・新聞・音楽CD・音楽テープ・レコードの6品目の商品は著作権保護の観点から定価販売が認められている。