俗に「最賃」と称されることもあるが、契約上ではなく法的に保障された労働に対して受け取る賃金の最低額のこと。パートやアルバイトや外国労働者を含むすべての労働者に適用される都道府県ごとの地域別最低賃金と、特定の産業または職業ごとに設定される特定最低賃金(18歳未満、65歳以上など一部適用除外があり)の2種類があり、優先度は特定最低賃金が高い。毎年、最低賃金審議会が開かれ改正される。また、最低賃金を下回る契約については無効であり罰則の対象となる。

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