食品の製造日から賞味期限までを3分割し、「小売業者への納入期限は製造日から3分の1の時点まで」「小売店頭での販売期限は賞味期限の3分の2の時点まで」を限度とするルールのこと。残りの3分の1は顧客側での保存期間である。食品廃棄ロスの観点から一部に見直しの動きがある。