1959年に中小小売商保護の観点から制定された法律であり、小売市場の過当競争防止やメーカー・卸売商の小売行為、購買会などに対する斡旋・調停の規定を含む。ただし、実際に中小小売商保護の役割を果たしたかどうかは疑問が残る。小売市場業態の衰退化もあり現在ではほとんど機能していないが、分野調整法(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律)の小売商業版として存続している。

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