地方公共団体が景観を整備・保全するために定めた条例。2005年に景観法が施行されるまでは地方公共団体の自主条例で強制力がなかったが、同法施行により法的拘束力を有する条例となり、国からの税・財政上の支援も実現し良好な景観の形成が促進されることとなった。

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