育児休業法を1995年に大幅改正し、少子化の流れを変え、男女共に子育てや介護をしながら働き続けることができる社会の実現のために制定された法律。被雇用者から申請があった場合は、雇用関係を継続したまま一定期間の休暇を認めるよう義務付けられている。育児は1年、介護は連続3カ月を限度に正社員以外でも有期労働契約でも同じ会社に1年以上雇用されていれば取得できる。また近年は雇用確保のために育児・介護休業法の義務を上回る期間を取得できる制度を持つ会社も増えてきている。

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