YouTubeかいわいで静かな話題になっている論争と訴訟がある。富山在住の編み物YouTuberが、京都在住の別のYouTuberらを、損害賠償を求めて訴えたのだ。自分の編み物動画に著作権侵害だという通知をされて損害を被った、というのが理由だ。YouTuber同士の模倣を巡る裁判は前例が少ない。編み物に限らず、多くのYouTuberやYouTubeファンにとって、今後の影響も大きそうなこの裁判。果たしてどう考えればいいのか、福井健策弁護士に聞いた。

YouTube動画の著作権を巡る裁判の概要
YouTube動画の著作権を巡る裁判の概要

Q1 何が争いになっているんでしょうか?

A1 ちょっと複雑なのだが、京都在住のYouTuberであり編み物作家でもある方が、富山在住のやはり編み物YouTuberの方の「かぎ針編み」でポーチとブックカバーを作る2つの動画について、著作権侵害であるとして削除通知を行ったのが発端だ。京都の作家は、それまでにも自己の編み物や動画の著作権について、様々な主張を続けてきていた方らしい。

 その結果、富山の作家の動画は削除された。こうした侵害通知での削除は3回に及ぶとアカウントは自動停止されることがあるので、富山の作家は恐ろしくて編み物動画をアップロードできなくなった。それで、損害を被ったとして京都の作家を訴えたわけだ。

Q2 でも削除したのはYouTubeでしょ? YouTube(グーグル)を訴えないんですか?

A2 ……神をも恐れぬ発言だが、もっともだ。実は、こういう場合、YouTubeは通常は自ら削除の判断はしない。というのもアップロードされる動画数は数十億というレベルで、あまりに膨大だ。その全部のパトロールは到底難しいし、仮に誰かの作品と似た動画を見つけたとしても、模倣・借用された側はそれを許可していたかもしれないし、黙認しているかもしれない。勝手な判断も難しいということで、原則として侵害されたと感じた側の通知を待つ、という運用なのだ。

Q3 なるほど、ずいぶん受け身なんですね。

A3 もっとも、海賊版など侵害行為の「発見の手伝い」は、各種のツールを開発して進めてはいる。また、これは法律にも合致している。米国ならDMCA(デジタルミレニアム著作権法)、日本にもプロバイダー責任制限法という似た法律があるのだが、前者に従うなら、YouTubeのようなプロバイダーは、「権利者」から侵害通知を受けたら取りも直さずアップロードされた情報をいったん非公開にする。そしてアップロードした者(このケースならば富山の作家)にその旨を知らせ、その者が異議を申し立てれば、動画は復活して、後は訴訟での両者の解決に委ねる。こうしておけば、基本的にプロバイダーは著作権侵害の責任を負わなくて済む、というルールだ。

 つまりYouTubeはDMCAに従った行動を取れば安全と言えるし、現にこのケースでもDMCAに従ったように見えるので、裁判を起こされても責任を免れる可能性は高いだろう。

Q4 それで京都の作家の方を訴えたわけですね。

A4 まあ、異議制度の課題もここにはあるのだが、本質的にも作家同士の争い、ということだろう。京都の作家は著作権侵害として削除申請をした身であり、こちらは根拠不十分で削除申請をしたのであれば、不法行為といって損害賠償義務を負うことは十分あり得る。もちろん、著作権侵害の疑いが現に濃厚だったのであれば、削除申請は正当な権利行使だから、相手である富山の作家から損害賠償を請求されるいわれはない、というわけだ。

Q5 でも、編み物に著作権があるんでしょうか?

A5 よい質問だ。その点がどうも訴状からははっきりしない。そもそも、アップロードされたのは動画なので、直接の削除対象は動画だったわけだが、京都の作家は動画自体を自分の動画に対する盗作(著作権侵害等)と主張したのか、あるいは動画の中に映された編み物を自分の編み物への盗作と主張したのか、両方を盗作と主張したのか、それすら富山の作家は十分に答えてもらっていないというのだ。ネット上を見ても、肝心の「何を何が侵害したか」について京都の作家の詳しい説明も見当たらないようだ。

プラットフォームの「自動処理」の悪用も課題に

Q6 はあ、なんだか霧の中にいるような……。

A6 ただ、削除された富山の作家のポーチの動画をたまたま見ることができたが、少なくとも編み物自体が著作権侵害という主張はやや厳しそうに思えた。大変すてきな、使いやすそうなポーチではあるが、特段の絵柄などもなく、造形自体も比較的一般的なものに見えたためだ。

 そうでなくても、実用品のデザインは著作権では守られにくい傾向があるし、個別の編みパターンに話を絞るなら、かつて知財高等裁判所の判決で、ある編みデザインを「抽象的な構想またはアイデアであって著作物ではない」と判断したものがある。仮にブックカバーもこれと同程度であるとすると、富山の作家側の編み物を見るだけでも、これが何かに対する著作権侵害に当たるケースはかなり限定的だろうと思えるのだ。

 無論、この件を離れた編み物一般では、著作権侵害の可能性は十分にあり得る。例えば、削除申請した京都の作家の他作品でも、この例などは恐らく著作物として保護される可能性は低いが、こちらのページの下のほうの例だと著作物として守られる可能性はかなり上がってくる気がする。程度問題なのだ。

Q7 なるほど……。もしも本当は著作権侵害ではなかったとしたら、京都の作家は削除の制度を悪用したことになって、敗訴するのですか?

A7 論点はそれだけではないが、敗訴の可能性は上がるだろう。削除などの、プラットフォームの「自動処理」の悪用については、この数年で大きな問題になっており、また機会を改めて話そう。

Q8 怖いですね。この件を離れて、YouTube動画はどのくらい似ているとアウトなんですか?

A8 著作権侵害の基準については前回のインタビュー(参考記事:「二次創作“炎上”の分岐点 著作物のトレースはどこまでOKか?」)でも少し触れたが、大きな考え方は同じだ。まず、いくら似ていても、偶然似たものは著作権侵害ではない。相手の作品を知った上で、それと実質的に似た作品を作ると、著作権侵害(翻案権侵害・複製権侵害)などに当たることになる。

 もっとも、著作権は創作的な表現を守るものなので、あくまでもそのレベルで似ていることが条件だ。例えば「ありふれた・定型的な表現」のレベルで人の作品と似ていても、当然問題ない。だから、既に存在しているデザインや文章などを自分の動画で使った人は、それをいくら他人にまねされても、そのレベルでは侵害を主張できない。

 同じく、具体的な表現と言えないような「アイデア」は著作権では守られないし、人の作品からアイデアを借用するのは著作権的には自由だ。この意味で、いくら独創的な手法でも、あくまで技法・手法のレベルをまねしたにすぎないなら、著作権侵害は成立しないのだ。

 両者の類似している箇所を抜き出して、そこからありふれた表現(先行作品にもありそうな表現)やアイデアレベルでの類似点を落としていって、それでも残る類似箇所があれば、著作権侵害の可能性は上がる、ということになる。

 逆に言えば、参考にした人の作品がある場合に、ありふれた表現や根底にある着想レベルを超えて創作的な要素が似てしまっていると、危ない。こう考えるのが1つの指針になるだろう。

この記事をいいね!する