自社に対する誹謗(ひぼう)中傷がネット上に投稿されていたらどのような対応をしたらよいか。前編では、投稿の削除を求める場合の具体的な手続きや、国内事業者と海外事業者の違いなどについて解説した。後編では、投稿者を特定するための手続きや、賠償の実態について解説する。
Q1 ネット上の書き込みをした者に損害賠償を請求したいが、投稿者が誰か分からない。どうすればよいか?
A1 損害賠償等の責任追及をするためには、どこの誰がそれを投稿したのかをまずは特定することが必要になるが、多くのネットの書き込みは匿名でされており、誰が投稿しているのか明らかでないものがほとんどだ。しかし、だからといって無法地帯というわけでは当然なく、書き込みをした者を特定する余地がある。
一般的には、原則として2段階の手続きを取ることによって相手を特定できることになる。具体的には、
(1) サイト運営会社であるコンテンツプロバイダーに対するIPアドレス等の開示請求
(2) 開示されたIPアドレスから判明する経由プロバイダー(アクセスプロバイダー、インターネットサービスプロバイダー[ISP]など呼び方は様々)に対する、契約者の氏名・住所等の開示請求
を行うことが必要になる。
Q2 原則としてということだが、例外はどのような場合か?
A2 いくつかあり、さらに開示請求が必要になるパターンがある。例えば、いわゆる格安スマホが使われているパターンだ。格安スマホは、移動体通信事業者(NTTドコモなど)から回線を借りて、これを顧客に提供する形でサービス提供をしている(仮想移動体通信事業者)。KDDIの回線をUQモバイルが借りている、といった場合だ。この場合、IPアドレスはKDDIが表示されるが、KDDIとしては、UQモバイルに貸している回線であるため顧客(契約者)情報を保有していない。そのため、開示請求をする側からすれば、コンテンツプロバイダーに対する開示請求をしてIPアドレスを取得した後、KDDIに開示請求をし、UQモバイルの情報が開示されたら、UQモバイルに対して改めて開示請求をする必要があることになる。
このように請求手続きが増えるパターンがある。なお、同じようなことは、ジェイコムでも起こることが多い。
Q3 逆に手続きが減る場合もあるのか?
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