海外のeスポーツ大会では優勝者・入賞者に高額賞金が提供されるのが一般的だが、日本国内では高額賞金の提供が各種の法規制に抵触する恐れが大きいとされてきた。後編では、eスポーツ大会と賭博罪、風営法との関連について、中崎尚弁護士に聞いた。

高額賞金を象徴するトロフィーを掲げるeスポーツプレーヤー
高額賞金を象徴するトロフィーを掲げるeスポーツプレーヤー

賭博罪、風営法との関連では何が問題となるのか

Q1 賭博罪との関係で何が問題となるのでしょうか。

A1 賭博行為は、刑法185条によって禁止されている。ここでいう「賭博」とは、「偶然の勝敗に関して財物を賭けてその得喪を争うこと」をいう。

 ではeスポーツの大会やイベントなどは賭博に該当するのか。

 「偶然の勝敗」とは、勝敗が偶然の事情によって決せられ、当事者の任意に左右し得ない事情にかかっていることをいう。賭け将棋のように、当事者の技能が相当影響する場合であっても、偶然性が多少でも認められれば、「偶然の勝敗」にあたるとされている。eスポーツイベントは、プレーヤーの技量だけでは勝敗は決まらず、運によって勝敗に多少の影響が残ることは避けられないため、「偶然の勝敗」に関するものであると判断される可能性が高い。

 「財物を賭けてその得喪を争う」とは、一定の財物を勝敗に賭けて、その勝者に交付することを予約することをいう。分かりやすくいえば、勝者が財物を得る半面、敗者が財物を失う関係にあることをいう。

 ここでいう「財物」とは財産的価値のある物を広く含み、金銭はもちろんのこと、広く財産上の利益であれば該当する。なお、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は、処罰対象から除外されている。ここでいう「一時の娯楽に供する物」とは、消費の即時性や娯楽性などから判断される。金銭の場合は、いくら少額であっても娯楽と認めるべきではなく、処罰対象から除外すべきでないとする見解がある。eスポーツイベントの賞金は多くの場合は現金であり、決してごく少額の金額にはとどまらないため、「財物」であり、処罰対象から除外される対象ではないと考えられる。

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