自動運転の普及の障害としてしばしば指摘されてきた国内の法規制のうち、道路運送車両法および道路交通法が、2019年5月に改正された。改正のポイントと、メーカーをはじめとする自動運転に関わる関係者が留意すべき点を、アンダーソン・毛利・友常法律事務所の中崎尚弁護士に聞いた。
自動運転は、レベル1からレベル5までに分類されるのが一般的だが、今回の改正は、レベル3(2020年めどに高速道路で実施予定)・レベル4(20年までに過疎地等の限定地域で実施予定)の「自動運転」技術の実用化を見据えた内容となっている。
Q1 改正法はいつから施行されますか。
A1 施行期日は、公布の日(19年5月)から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することと定められている。ただし、型式指定制度に係る是正命令などの創設に関する改正は公布の日から、自動車の特定改造などに係る許可制度の創設に関する改正は公布の日から起算して1年半を超えない範囲内において政令で定める日から施行すると定められている。
道路運送車両法はレベル4まで見据えて改正
Q2 道路運送車両法の改正のポイントを教えてください。
A2 道路運送車両法については、レベル4までの対応を見据えた改正が行われた。
(1)型式指定
これまで、型式指定は法的義務ではなく、自動車メーカーは任意で行うにとどまっていた。自動運転技術の導入により、ソフトウエア部分の占める割合が大きくなり、物理的な観察・計測だけでは、自動車の安全性の判断が事実上、不可能になることが危惧されていた。このため、設計段階から安全性を確認できる環境を整えるべく、型式指定が義務付けされることになった。これに伴い、型式指定制度に係る是正命令の制度が創設され、罰則が強化された。自動車メーカーにとっては、これまで以上に、慎重な対応が求められることになる。
(2)自動運行装置
道路運送車両法は、自動車の安全性の確保および環境の保全のために、構造・装置・性能について、最低限度の技術水準として保安基準を定めており、これに適合しない自動車は、運行の用に供してはならない。当然のことながら、現行の保安基準の対象装置には、自動運転特有の装置は規定されていない。このため、保安基準の対象装置に、一定の条件の下で自動車を自動的に運行させることができる「自動運行装置」が追加されることになった。今回追加されることになった、自動運行装置とは以下のように定められている。
・当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の認知、予測、判断および操作にかかる能力の全部を代替する機能を有する装置。具体的には、周囲の状況を認知するためのセンサーと、そこから得られた情報を基にその後の状況を予測し、最適な走行経路および速度を判断、その判断に基づいて自動車の運行に必要な装置を操作する電子制御装置およびプログラム等を指す。
・作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置
(3)走行環境条件
(2)の「国土交通大臣が付する条件」は、走行環境条件といわれる。現在の自動運転の技術レベル(レベル3、4)を考えると、一定程度の条件が整った場合でなければ、自動運転技術に委ねるのはまだ適切ではない。このため、一定の走行環境条件(道路[高速道路、一般道、車線の有無等]、地理[都市部、山間部、ジオフェンスの設定等]、天候、時間帯、その他[速度制限、信号情報等のインフラ協調の要否等])を設ける必要がある。手続きとしては、自動車メーカーが条件の組み合わせを設定したものを、国土交通大臣が、装置の性能等に照らし自動運行装置の安全性を確保するうえで妥当か判断することになる。
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