2019年1月1日より施行された改正著作権法では、デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備が進められ(いわゆる「柔軟な権利制限規定」の導入)、これまでグレーゾーンとする声もあった著作物のデータビジネス・AI開発利用について広く認められたことから、データビジネス・AI開発の現場に大きく影響を与えると予想されている。

Q1 データビジネス・AI開発の現場での著作物の利用は、これまでどのような状況だったのか。

A1 データビジネス・AI開発の現場では、大量のデータを分析する作業が行われる。この分析作業の対象であるデータには、画像データや文章データなど、著作物として保護されるものも含まれている。著作物に該当する場合は、著作権法によって保護され、権利者以外の者が無断で利用することは、原則、著作権侵害となる。例えば、著作物を著作権者に無断で複製すれば、複製権侵害で著作権法違反として、損害賠償・差し止め請求を受け、場合によっては刑事罰の対象にもなりかねない。

 「複製」や「翻案」は著作権者しかできないのが原則であることからすると、第三者が著作権を有する画像データや文章データをコピーして、自社のサーバーに保存して、解析を行うことも、著作権侵害ではないか、という話になりかねない。しかし、日本の著作権法はこのような場面への対応を、限定的ではあるが、いち早く行ってきた。

 具体的には、改正前の著作権法でも、電子計算機による情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の統計的な解析を行うこと)を目的とする場合は、著作権者の許諾がなくとも、必要な範囲で、サーバー等の記録媒体への記録または翻案、翻案により創作した二次的著作物の記録を行うことが許容されてきた。この規定のように、著作権者の権利を制限する規定は権利制限規定と呼ばれる。冒頭で「柔軟な権利制限規定」と書いたのは、権利制限規定にもタイプがあり、今回の改正で初めて「柔軟な権利制限規定」が日本の著作権法に導入されたためである。

「柔軟な権利制限規定」の整備のイメージ(概要)
「柔軟な権利制限規定」の整備のイメージ(概要)
出所:文化庁「著作権法の一部を改正する法律案 概要説明資料」に依拠して編集部で作成

Q2 実際のビジネスの場面で、どのように権利制限がなされているのか。

A2 例えば、ソーシャルリスニング・ビジネスでは、オンラインのソーシャルメディアの投稿文章を大量に収集して、自社のサーバーに蓄積したうえで、顧客の商品・サービスへの反応を統計的に解析するといった著作物の利用がなされてきた。他者の著作物である文章データを無断で自社サーバーに記録するという行為は、本来であれば、著作権法違反に該当するところ、この権利制限規定によって、明確に許容されてきた。

 ただし、この規定によって許容されるのは「記録媒体への記録または翻案」に限定されることから、他の態様で利用することはできなかった。例えば、ソーシャルリスニングのサービスで分析結果の提供を行っていると、分析対象とした生の投稿文章の提供を求められる場合がある。分析結果の提供はこの規定によってカバーされるが、生の投稿文章の提供は許容されないであろうと考えられてきたため、場合によっては顧客ニーズに応えきれない場面が指摘されていた。

 また、データビジネス・AI開発については、「機械学習・深層学習」は「統計的な解析」という文言に当てはまらない可能性があることから、上記の権利制限規定の「情報解析」に含まれず、上記の権利制限規定の適用を受けられるか必ずしも明確ではないとする指摘も見られた。データの提供に関していえば、ソーシャルリスニングの事例と同様、オンラインで収集してきた大量の画像データを自社のサーバーに複製し、学習用データとして活用することは問題ないが、これらの画像データを著作権者に無断で、まとめて画像認識用モデル生成のための学習用データセットとして提供することは認められないだろうと考えられてきた。

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