2019年7月1日より施行される改正不正競争防止法では、これまで保護対象としてきた「営業秘密」に加え、「限定提供データ」も新たに保護される。これは、ID・パスワードなどの技術的な管理を施して提供されるデータを不正に取得・使用等する行為を、新たに「不正競争行為」として、差し止め請求等ができるようにする新たな制度である。この制度の狙いや背景をアンダーソン・毛利・友常法律事務所の中崎尚弁護士に聞いた。
改正不正競争防止法が限定提供データを新たに保護するその目的は、限定提供データを保護することで、複数の企業間やコンソーシアム内でデータを提供・共有しやすいよう環境を整え、新たな事業創出およびサービスや製品の付加価値の向上を目指すことにある。
限定提供データを、不正に取得(データを自己の管理下に置く行為)、使用(データを用いる行為)、開示(データを第三者が知ることができる状態に置く行為)した場合、不正競争防止法違反として、差し止め請求、損害賠償請求の対象となる。刑事罰は設けられていない。
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