消費者庁は、2018年7月24日、日本マクドナルドに対し、景品表示法に基づく措置命令を行った。テレビCMで放送されたイメージと実際に使用した肉が異なったためだ。広告と実際の商品の違いはどこまで認められるのか。フランテック法律事務所代表の金井高志弁護士に、ポイントを解説してもらった。

 消費者庁は、2018年7月24日、日本マクドナルド(以下「マクドナルド」という)に対し、マクドナルドが提供する「東京ローストビーフバーガー」や「東京ローストビーフマフィン」と称する料理(以下、これらを「対象料理」という)に係る表示等について、景品表示法に違反する行為である優良誤認表示(景品表示法5条1号)が認められたとして、措置命令を行った。

このコンテンツ・機能は有料会員限定です。

有料会員になると全記事をお読みいただけるのはもちろん
  • ①2000以上の先進事例を探せるデータベース
  • ②未来の出来事を把握し消費を予測「未来消費カレンダー」
  • ③日経トレンディ、日経デザイン最新号もデジタルで読める
  • ④スキルアップに役立つ最新動画セミナー
ほか、使えるサービスが盛りだくさんです。<有料会員の詳細はこちら>
1
この記事をいいね!する