ついに今年5月末に欧州(EU)のGDPRの適用開始となる。データ活用に関するEUの新たな規制で高額な罰則が設定されていることが話題となっている。我が社にどのように関係するのか、各国のデータ活用制度に詳しいアンダーソン・毛利・友常法律事務所の中崎尚弁護士に聞いた。

Q1 GDPRとはどんな制度で、なぜできたのですか?
A1 GDPRはGeneral Data Protection Regulationの略で、一般データ保護規則と訳されることもある。EUにおける統一的な個人情報の保護ルールであり、2018年5月25日から適用が始まる予定だ。目的の一つとして、データに関する規制について欧州域内の加盟国間によるばらつきをなくし、域内でのデータ活用・流通を促進することがある。
また、欧州には個人データやプライバシーは人権として保護されるべきであるという強固な信念がある。そこで、データの収集・活用によるプライバシー侵害に対する不安を解消する目的もある。
こうした背景から世界的に見ても厳格なルールとなっている。違反者に対して巨額の制裁金条項を備えており、広範な域外適用ルールも備えている。
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