2022年10月4日発売の「日経トレンディ2022年11月号」 ▼Amazonで購入する では、「歯医者の真実」を特集。歯科治療で支払った医療費は、医療費控除の制度を使うことで一部が戻ってくる場合がある。何が控除の対象になるのかを頭に入れ、実質的な負担額を考慮しながら治療法を選びたい。
※日経トレンディ2022年11月号より。詳しくは本誌参照
歯科治療で支払った医療費は、医療費控除を適用して確定申告をすることで、一部が戻ってくる場合がある。年間の医療費総額(歯科以外も含む)から、保険金などで補填された金額を除いた金額が10万円(所得合計金額が200万円未満の場合はその5%)を超えると、医療費控除により所得税の還付や住民税の減額を受けられる。
歯科治療には公的医療保険の対象になる保険診療と、対象外の自由診療とがある。保険診療はすべて医療費控除の対象だ。そして高額になりがちな自由診療にも医療費控除が使えるものがあり、治療費の負担を軽減できる。
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保険適用外の被せ物や義歯、歯周病治療でも、医療費控除は基本的に対象になる。矯正治療は、歯並びを良くするための審美的な歯列矯正は対象外だが、かみ合わせや機能的な問題(そしゃくや発音など)を解決する治療のための矯正(子供が行う歯列矯正を含む)であれば医療費控除を使える。また、インプラントも医療費控除の対象になる。一方、ホワイトニングは対象外だ。
これらを頭に入れておくと、実質的な負担額を考慮しながら治療法を選びやすいだろう。なお、民間医療保険については、歯科治療はほとんどが対象外だ。入院を伴う親知らずの抜歯や、手術を伴う一部治療などの限られたケースで保障対象になる場合があるので、加入している保険の規定を確認したい。
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