いまだその全貌が見えない「Web3」。本連載では書籍『Web3新世紀 デジタル経済圏の新たなフロンティア』(2022年7月、日経BP発行)を基に、Web3を正しく理解するために必要な情報を整理。第4回は「NFT」(Non-Fungible Token、非代替性トークン)を解説する。
デジタルデータに所有の概念を付与するNFT(Non-Fungible Token、非代替性トークン)は、既に日本でも多くの場所で見聞きされていると思います。ですが、あまりに急速に普及したため、過度の期待や過度の恐怖とともに広まってしまった感があります。特に日本ではデジタルアートやトレーディングカードの用途が広まり過ぎてしまったので、他の用途があまり知られていないように思います。
NFTは世界で広く稼働していますが、現在の日本の法律ではデジタルな存在であるNFTの所有権は定義されておらず、実態としては、スマートコントラクトによって所有物のような状態であると認識されているのです。
実際に人々が売買しているNFTの中身は、画像や動画のURLが書かれたjsonファイルのそのURL自体をブロックチェーンに刻んだコントラクトです。画像や動画自体がブロックチェーンに刻まれているわけではありません。NFTの中に画像や動画ファイルへのリンクが記載され、NFTマーケットプレイスなどのサービスを通じてその画像が表示されます。
現時点では誰でもNFTを発行できてしまうので、画像や動画データをコピーされてしまうという指摘はありますが、NFTを発行したアドレスをコピーするにはブロックチェーン全体をハッキングしないといけないので実質不可能となっています。画像はコピーされますが、NFTを発行するアカウントや過去の取引履歴がコピーされない点が重要なのです。
インフルエンサービジネスに関わったことがある人なら誰しも経験したことがあると思いますが、現在のWeb2.0のSNSでは、慢性的に偽アカウントが生まれ続けることを防止できません。そもそも、インフルエンサーの側ですら、プラットフォーマーのデータベースの中でアカウントを借りている立場であり、アカウントを所有していないのです。一方のWeb3では、インフルエンサー自身がアカウントを所有していますので、本人であることを説明する必要はありません。
高額NFTの多くがパブリックブロックチェーンに刻まれています。これは、パブリックブロックチェーンに刻まれること自体に価値があると見なすコミュニティーが一定規模で既に存在していることを示しています。
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