2022年2月4日発売の「日経トレンディ 2022年3月号」では、「得する相続」を特集。相続のトラブルを避ける切り札となる遺言書。主な残し方には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2種類がある。公正証書遺言は専門家の手を借りるので安心だが、費用や手間はかさむ。家族仲が良いなどでトラブルのリスクが高くない人は、安くて手軽な自筆証書遺言書を残しておくだけでも十分だ。
※日経トレンディ2022年3月号の記事の一部を掲載。詳しくは本誌を参照

相続トラブルを避ける切り札となるのが遺言書だ。その内容が相続人の間の基本方針となり、それに沿うだけで手続きをスムーズに進めやすくなる。
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遺言書の主な残し方には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類がある。公正証書遺言は法律の専門家に協力を得て作成し、公証役場に預けておくのが基本。日付や署名が無いなど法律効果を失う形式上のミスを防げ、曖昧な表現などで遺言書の内容が逆に混乱を招く心配も少ない。
一方、自筆証書遺言は自力で遺言書を作成する。従来は自分で保管もする仕組みだったが、法改正で2020年7月から自筆証書遺言書保管制度が始まり、書いた遺言書を法務局に預けられるようになった。作成後の紛失を防げ、預ける際には形式上のミスが無いか確認してもらえる。
自筆証書遺言の利点は費用が抑えられること。公正証書遺言を作成する手数料は遺産額に比例する仕組みで、例えば5000万円超1億円以下の場合は、4万3000円になる。弁護士などに協力を仰ぐ場合はその相談費用も上乗せされる。自筆証書遺言は法務局に預ける際に手数料として3900円を支払うだけ。保管制度で自筆証書遺言の確実性が高まり、有力な選択肢に浮上。弁護士の竹内亮氏は、「シンプルな遺言を心掛ければ、遺言書は専門家の手を借りず自分で書ける。大半の人がこれに当てはまる」と言う。
自筆証書遺言、押さえるべき3原則
作成時に専門家のチェックが入らないぶん、自筆証書遺言が後々のトラブルの火種にならないよう書き方に気をつける必要があるが、これは実は難しくない。押さえる原則は3つだ。
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