消費税増税に伴ってスタートする軽減税率制度。飲料や食料品などの消費税率を8%に据え置く制度だが、複雑で分かりにくいという声が上っている。既に多くの情報が出回っているが、コンビニエンスストアの対応について要点をまとめた。
弁当は「イートインするかどうか」で税率が変わる
軽減税率制度がスタートすることで、新聞や飲料(酒類を除く)、食料品が対象で、外食やケータリングは10%の消費税がかかる。ここ最近、争点となっていたのはイートイン(店内飲食)スペースでの喫食の扱いだ。
国税庁がまとめた「消費税軽減税率制度の手引き」よると、店内に「テーブルのみ、椅子のみ、カウンターのみ」もしくは「飲食目的以外の施設等に設置されたテーブルであっても」飲食に用いられるなら「外食」に該当する。同じ弁当でも、持ち帰れば8%、店内で食べれば10%という税率の差が生じることになる。
この2%の差に消費者が不満を感じることを懸念する飲食店も多い。ファストフードチェーンなど外食産業各社が、一部商品の本体価格を引き下げるなど独自の施策を打ち出すなか、セブン-イレブン・ジャパン、ローソン、ファミリーマートのコンビニ大手3社はどう対応するのか。各社の動きをまとめた。
(1)イートイン利用の有無は自己申告。啓発はポスターで
3社とも「店内で飲食すれば10%」という統一見解を示している。加盟する日本フランチャイズチェーン協会(東京・港)の指針に従う形だ。同協会が制作した「イートイン利用時はレジで自己申告を」というポスターを掲示。会計時に客側から申告してもらう方針だ。
実際はイートインを利用する場合でも、申告しなければ8%。利用者側が正直に申告しなかったり、持ち帰ろうと思ったが支払い後に気が変わって店内で食べたりするケースも考えられるが、コンビニはそもそも小売店。イートインがない店もまだ多い。混雑時にいちいち確認をすることで店員の手間が増えると考えたのかもしれない。
(2)ポイント還元は「即時2%の値引き」で対応
イートイン以外に話題になっているのが、「キャッシュレス・ポイント還元事業」だ。消費税引き上げと同時にクレジットカードや電子マネー、2次元コードを使って代金を支払うと2%(中小店舗は5%)還元されるというもので、20年6月末まで実施される。還元方法はいくつかあり、その名の通りポイントとして付与される方法もあれば、その場で会計から値引きする方法、口座からの引き落とし時にポイント相当額を相殺するといった方法もある。
本来、この事業は中小企業が対象。該当する事業者にのみ国からポイント還元分の補助が出る仕組みで、コンビニ大手が運営する直営店は対象にならない。コンビニ大手3社は直営店分を負担してポイント還元に対応する方針だが、「中小・小規模事業者に該当しない一部の加盟店は対象外」(セブン-イレブン・ジャパン)、「一部実施していない店舗もある」(ファミリーマート)。そのため、どの店舗で実施されているかは店頭に掲示してある「キャッシュレス還元対象店舗」のシールや掲示物を見て判断する必要がある。値引き方法はコンビニ大手3社のいずれも同じで、その場で2%の値引きをし、レシートに値引き額を表記する。
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