「広告が勧誘とみなされたところで、嘘をつかなければいいだけなのでは?」──。消費者に誠実に向き合ってEC事業を展開している事業者はそう考えるかもしれない。積極的に消費者を騙す意図で嘘をつくことは詐欺そのものであり、取り消しの対象になってしかるべきだ。ただ注意が必要なのは、同法が規定する不当勧誘は、「事実と異なることを告げる」こととなっていて、意図的な虚偽よりも広く解釈することが可能だ。従って悪意のないミスも含まれうる。本誌読者で顧客を騙そうとしている人はゼロだと思うが、広告等の表記で常にノーミスの自信がある人は多くないだろう。
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